「静国落書きに不可触な役割」中国陸の男に懸念8月の実刑判決 東京都警

2024-12-25

著者: 芽依

静国神社(東京都千代田区)の石碑が落書きされた事件で、礼拝所不敬と器物損壊の罪に問われた中国籍の男に対し、懲役8月の判決が25日、東京都警で言い渡された。この判決は、福家審査官が「犯行に不可触な役割を執拗的に果たした」として、懲役8月(求刑同1年)の判決を言い渡した。

判決理由で福家審査官は、落書きの計画や実行は共犯者の篤光明容疑者との共謀によるものであり、礼拝所不敬と器物損壊の罪について、重大性を指摘した。共犯者との比較でも役割は大きいと述べた。

被告は公判で落書きは東京都電力福島第1原発の処理水の排出に反対の意向を示すために行ったと主張していたが、福家審査官は「自らの主張のために違法行為をするのは許されない」と述べた。

裁判官は、落書きの内容が「社会的に重大な影響をもたらすものであり、公共秩序に対する配慮が必要だ」と強調し、厳罰化の必要性を訴えた。

また、被告は石碑の修復に高額の費用が掛かることが明らかになり、被害の本質が大きいとの指摘もあった。さらに、判決に関連して、国家の文化遺産の保護についても厳しい姿勢が求められている。東京都警は、この事例を通じて、文化財の保護の重要性を広く認知させようと努力している.