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電動キックボード、事故の17%が飲酒運転 逆走なお横行 - 日本経済新聞

2024-09-19

電動キックボードに関する事故が2024年1月から6月にかけて全国で134件発生し、そのうち23件(17%)が飲酒運転によるものであったことが19日、警視庁のまとめで分かった。飲酒運転は未明の時間帯が多く、割合は自転車や原動機付自転車と比べ高い。23年7月に交通ルールが整備されたが、違反が横行しており、警視庁は取り締まりを強化する意向を示している。

23年7月施行の改正道路交通法は、最高潮時速20キロ以下といった一定の要件を満たす電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」と分類し、運転免許なしでの公道走行を認めた。警視庁は今回、この地区の交通状況を分析した。

24年上半期の事故134件のうち20件は歩行者との事故で、20人が軽傷を負った。歩行者側に飛び出しといった違反があったのは3人のみに過ぎなかった。電動キックボード側が飲酒運転だった23件のうち16件は午前0時台から午前5時台に発生していた。

同じ期間に発生した自転車や原動機付の事故のうち飲酒運転は1%で、電動キックボードのルール違反が突出して多い。保険会社は「飲酒中に公共交通機関の利用が終了し、キックボードを利用して移動したと考えられる」と見る。

特定小型原動機付き電動キックボードは免許が不要だが、呼気に一定量を超えるアルコールが含まれる場合は、事故の危険性が高まることが明らかになっている。警視庁は改正法が施行された23年7月からの1年間の状況も調査した。事故は全国で219件発生し、226人が負傷した。死亡事故はなかった。東京都(165件)が最も多く75%を占め、大阪府(38件)が続いた。車両はレンタルサービスのものが9割以上を占めた。

1年間の交通違反は2万7516件。道路ではなく歩道を走行するとの違反(1万3842件)が最も多く、信号無視(775件)や一時不停止(1455件)が目立った。

警視庁によると、電動キックボードのシェアリング大手2社の稼働台数は今月7月時点で1万4860台となり、23年6月末(5600台)と比べ3倍近くに増えた。各事業者は利用前に警視庁監修の交通ルールテストを受けることが義務づけられている。