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部活動事故「予備可能だった」2億円賠償命令 つり橋練習中に重傷の元生徒側が逆転勝訴
2024-12-26
著者: 愛子
静岡市の静岡学園高校は2018年、体育部のつり橋の練習中に重傷を負った生徒の訴訟で、学校側が安全配慮義務を怠ったためとして、約2億円の賠償を命じられた。元生徒(23歳)は、同校を運営する学校法人新静岡学園に対し、訴えを起こしていた。
今回の判決は、3月の一審静岡地裁判決に引き続き、地区高等裁判所が安全配慮義務の重要性に基づく判断を下したものである。判決文では、元生徒が事故時に「失敗してもいい」と考えるような心理的背景があったことから、監視教員がつり橋練習に必要な助言を怠った点が重視された。
つり橋の練習は、本来であれば十分な安全対策を講じるべき活動であった。学生の保護者からは、このような事故を防ぐためには、監督者の教育や練習環境の見直しが不可欠との声が上がっており、学校は再発防止策を検討中である。また、全国の学校でもこの判決を受けて、安全面の見直しが進められ、今後の部活動に対する警鐘となっている。