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「目のやり場に困る」ネットラ運動YouTuberに批判をはせられる人も…法的な問題は?

2025-01-03

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YouTubeなどで「#ネットラ運動」と呼ばれるタグで、女性がネットラで街を散歩する動画が一部で話題になっている。これを切り取ったショート動画が他のSNSでも拡散され、「目のやり場に困る」といった声も上がっている。

動画を見て、誰も見ていない路地裏を歩くものから、繁華街を歩くものまで幅広くある。中には、ネットラが他者に見られていることを意識した上で撮影されたものもある。視聴者からは、「わいせつなのでしょうか」といったコメントも寄せられている。

このようにネットラで散歩することに法的な問題はないのか。青山刑事弁護士に聞いた。

・「禁止事項を問われる可能性は?」

—服は着ているようですが、この場合でも禁止事項を問われる可能性はあるのでしょうか。

段階ごとに考えられており、公共わいせつ罪、迷惑防止条例、軽犯罪法が考えられます。

公共わいせつ罪(刑法174条)があり、性行為を公開すること、あるいは不特定多数の者に対してすることが禁止されていますが、実際のところ、必ずしも「わいせつ」とは見なされないことも多いです。散歩だけではなく、性行為を想起させるものでない限り、公共の場での行為が問題になることは少ないでしょう。

また、迷惑防止条例については、各地域によって異なります。例えば、東京では、迷惑防止条例第5条第1項3号、6号以下の活動が規制されています。このように、その地域の条例によって内容が変わるため、注意が必要です。

・ネットラでの表現の自由

バイオレンスな行為が行われる可能性がある場所で、人々が受けるダメージは無視できないことから、何かを求められる場合もあるでしょう。特に、性行為を想起させるような行動はリスクとも言えます。さまざまな行為の中には、男女の出会いがきっかけとなることも考えられますが、性的な意図が含まれる場合には、注意が必要です。

さらに、近年では、ネット上の表現について法律が厳しくなってきており、SNSでのコンテンツが引き起こす問題についても議論されています。このような環境の中で配信されるコンテンツは、視聴者の影響を受けることもあり、結果的に表現の自由とのかかわりが深くなっています。

北村弁護士によれば、「人目に付く場所であればあるほど問題があり、何らかの規制が求められる場面が増えている」とのこと。そのため、配信する側も事前に注意が必要です。