
「アボナマスクリス」合意文書、国の不開示決定を取り消す判断 大津地裁
2025-06-05
著者: 蓮
新たな合意文書の影響
日本では新たな「アボナマスクリス」合意文書が発表され、これを基に全国家への影響が議論されています。特に、本合意における業者との契約経過などが文書化されていないことは問題視されており、神戸大学の専門家が国に開示を求める110億円の損害賠償請求を訴えました。大津地裁では5日、不開示決定の大半を取り消す判断を下しました。
合意書の存在と市民への影響
合意文書は、業界関係者との交渉内容が記録された電子メールや報告書などで成り立っていますが、保存期限が1年以上未満の文書は作成されていないことが判明しています。また、国側の担当者が調査の対象とすべき文書の一部が存在しないと判断されたことで、問題が指摘されています。
文書開示を巡る背景
この不開示決定には、保存期限1年未満の文書の調査や開示の対象に格下げされたことなどが理由とされています。業者とのやり取りや作成された文書が実際には存在しないとの判断が下されたことに対し、市民が納得していないという意見が多くあります。
判決の内容に対する評価
上記のように、本判決について林庁長官は、2020年4月から7月にかけて、厚生労働省と文部科学省に関連する文書や販売業者とのやりとりを開示するよう求めました。一部を除き、業者へのやりとりが不十分であったため不開示としたとの説明がなされました。なお、政策や業務内容に関する文書の重要性が強調され、透明性のある開示が求められています。
今後の見通しと市民の反響
合意文書にかかる問題については、国側が引き続き調査し、12万件の文書のうち39件についてのみ不開示が適用されることが分かりました。大津地裁の判決が示すように、透明性を確保することが求められ、今後の動向に注目が集まっています。情報開示がもたらす影響について、市民は引き続き慎重な視線を送っています。